諸手続きについて
生命保険会社に被保険者氏名と死因、死亡月日を知らせると(死亡後2月以内)、死亡保険金請求書が送られてきます。指示に従い必要書類(保険証書または保険の領収書〔最終分〕・受取人の印鑑証明と戸籍抄本・被保険者の除籍謄本・死亡診断書)と共に必要事項を記載して提出します。なお3年以上そのままにしてしまうと受け取る権利がなくなるのでご注意下さい。 |
法定相続人が亡くなられた方の確定申告をすることを「準確定申告」と言います。
法定相続人が二人以上いる場合、同一書類で一緒か別々に申告します。法定相続人が確定していない場合、代表相続人を選びます。高額の医療費がかかったため控除を受けたい場合は、その手続きも忘れないようにしましょう。
配偶者が亡くなっても姻族関係は消滅しないし、氏もそのままですが、希望により姻族関係を解消したり、旧姓に戻ることができます。姻族関係を解消したいときは住所地の役場に「姻族関係終了届」を提出します。これにより義父母の扶養義務は免除されます。また、旧姓に戻りたいときは「復氏届」を摘出します。その後、新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るか選択します。子どもの氏や戸籍を変更したい時は「子の氏変更許可新立書」を家庭裁判所に提出して許可を得てから、入籍届けを提出することになります。
※詳しいことは管轄窓口でお尋ね下さい。
遺産相続
土地や建物、現金、預貯金、株式などの有価証券、宝石・貴金属、家財道具などはもとより、生命保険や退職金など故人から遺贈されたと見なされる財産もこれに当てはまります。それから、各種のローン、未払い医療費、未納の税金などもマイナスの財産として相続されます。これらは必要経費として財産から控除されます。葬儀費用も同様です。 |
法的に有効な遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)がない場合は民法に定められた法定相続分によって相続分の割合が決められます。また、遺言によって全財産が特定の人だけに相続され、その他の法定相続人には“0”という事態を避けるため、各法定相続人には最低限度を相続できる権利があります。この相続分を「遺留分」と言います。
相続税の申告
- 遺産による基礎控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
(例:配偶者と3人の子どもの場合の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×4=9,000万円です。したがって遺産の総額が9,000万円以下なら相続税はかかりません。)
- 生命保険の非課税限度額 ・・・・・・・・・・・・・・・ 500万円×法定相続人数
- 退職金の非課税限度額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500万円×法定相続人数
- 配偶者控除
相続額が法定相続分以下であれば、配偶者の税負担はありません。また、法定相続分を超えた場合でも、1億6,000万円以下であれば税負担はありません。 - 未成年者控除(満20歳未満の法定相続人が相続した場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6万円×(20歳-相続開始時の未成年者の年齢)がその未成年者の相続額税から差し引かれます。
- 障害者控除(障害者である法定相続人が相続した場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6万円×(70歳-相続開始時の障害者の年齢)がその障害者の相続額税から差し引かれます。
- 贈与税庫控除 ・・・・・・・・・・・・・ 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産を相続財産に加算する場合、すでに納めた贈与税額が相続税額から差し引かれます。
- 相次相続控除 ・・・・・・・・・・・・・ 10年以内に2回以上の相続があった場合に、最初に納めた一定割合の金額を2回目の相続税額から差し引かれます。
※ケースにより事情が異なる場合がありますので、詳しい事は管轄窓口や税理士へお尋ね下さい。