互助会解約についてのアドバイス

「解約は手続きが面倒で、難しそう」「解約したいけどどうしていいのか解らない」・・・そんな疑問にお答えします。

互助会の解約は、加入者本人が互助会に行き、解約を申し出ます。委任状があれば代理人でも解約ができます。加入の時期や約款の新旧は関係ありません。

互助会の解約
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解約の手順

加入者本人が解約の手続きをする場合

【 ご用意するもの 】

  1. 加入者証(会員証)
  2. 本人であることを証明するもの
  3. 印鑑
  4. 銀行等口座番号(払戻金振込み用)

【 返金の額 】

払い込みされた掛け金の合計額から、所定の解約手数料を差し引いた金額。解約手数料は、ご加入時の契約に基づいて計算されます。(手数料の額は「解約払戻金表」により、計算根拠を必ず確認しましょう)


【 返金の時期 】

解約された日から45日以内。経済産業省では、「できるだけ速やかに処理すること」としています。

加入者以外の方(代理人)が解約の手続きをする場合

【 ご用意するもの 】

加入者本人から『解約に関わる一切の権限を委ねる』旨の委任状が必要です。それ以外は、「本人の解約の場合」と同じです。ただし、互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認することがあります。


【 返金の額 】

基本的に「本人解約の場合」と同じ。「返金先」は、原則として加入者本人に直接返金されます。


【 返金の時期 】

「本人解約の場合」と同じ。
※互助会が解約返戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。

解約申し出に応じてくれなかった場合

万一、解約申し出に互助会が応じてくれなかった場合は、加入者本人又は代理人から経済産業省の経済産業省の所管の課へご連絡下さい。




【経済産業省 冠婚葬祭互助会 所管部署一覧】


本省 経済産業局 取引信用課 03-3501-2302

地方局 北海道経済産業局 消費経済課 011-709-1792
  東北経済産業局 消費経済課 022-261-3011
  関東経済産業局 消費経済課 048-601-1239
  中部経済産業局 消費経済課 052-951-2560
  近畿経済産業局 消費経済課 06-6966-6027
  中国経済産業局 消費経済課 082-224-5671
  四国経済産業局 消費経済課 087-861-3237
  九州経済産業局 消費経済課 092-482-5459
  沖縄経済産業局 消費経済課 098-864-2321